弁護士法人アディーレ法律事務所の業務停止処分について
本日付で,弁護士法人アディーレ法律事務所に対し,業務停止2ヶ月の懲戒処分がなされ,即日発効いたしました。
これは,景品表示法に違反した広告(着手金無料キャンペーンを期間限定と謳いながら恒常的に行っていたことなど)をしたことにより消費者庁から措置命令を受けたことに対するものであります。
この点,私,弁護士徳田剛之も同事務所に所属していたことがあり,違反について是正を求めるなどもできなかったことから,この処分については真摯に受け止め,このようなことが起こらないよう細心の注意を払って業務に当たる所存です。
そして,同事務所にご依頼中の方につきましては,委任関係は終了することになりますので,お困りの方には,当事務所にてご相談を無料にて承ります。
詳細は,お電話又は問い合わせフォームにて,お問い合わせ下さい。